1953-02-25 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(塩崎潤君) 大体こんなふうな計算をいたしておりますが、これがいいか悪いか、大体昭和九—十一年ぐらいの人口を以ちまして、そのときの正規の酒類の供給石数を割つて正規の酒類の消費高を出す、併しそのときにおきましてなお一部の農村等におきましては密造酒が予想されたのでございますが、そのときに予想されます密造酒類を若干、数量は少ないようでありますが、これを予想いたしまして加える、これを最近におきますところの
○政府委員(塩崎潤君) 大体こんなふうな計算をいたしておりますが、これがいいか悪いか、大体昭和九—十一年ぐらいの人口を以ちまして、そのときの正規の酒類の供給石数を割つて正規の酒類の消費高を出す、併しそのときにおきましてなお一部の農村等におきましては密造酒が予想されたのでございますが、そのときに予想されます密造酒類を若干、数量は少ないようでありますが、これを予想いたしまして加える、これを最近におきますところの
四十五条は、密造酒類の所持等の禁止、これも密造酒の取締の見地から、密造酒を譲り渡し譲り受けしてはいかんという制度を踏襲しております。
なお酒税につきましては、今回の税率引下げは相当大中でありますが、この引下げ後の収入は密造酒類を駆逐すること等によりまして、おおむね現行税率による場合と同額程度の収入を確保し得ると見込んでおるのであります。 次に国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申上げます。
なお酒税につきましては、今回の税率引下げは相当大幅でありますが、この引下げ後の収入は、密造酒類を駆逐すること等により、おおむね現行税率による場合と同額程度の収入を確保し得ると見込んでおります。 何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せられるよう切望する次第であります。
酒価が安くなれば危険を冒して密造をしたり、或いは密造酒を買つて呑むということが減りまするからして、密造酒類のほうに食い込んで参りまするからして、先ほど申上げましたように酒税率引下げによつて、正規の酒類の消費が増す、従つて課税面には相当の増税をもたらすからして、減税率だけ税収が減るというようなことがないのは勿論、大体において税収入は変らないと、こう見るわけであります。
○松永義雄君 もう一点、酒税法第二十五條第一項を改正して、同法第五十三條の密造酒類等の所持、讓渡し、讓受けの禁止の規定に違反した場合に、通告を受け、又は起訴されたときは酒類販売の営業を停止するように改めると、こういうような意見があつたのでありますが、問題は、違反した場合に販売の営業権まで取上げられ、営業を停止されるということは、商売から言うと死刑の宣告があつたようなことになつておりますが、罰金とか刑
なおあわせて、近時密造の激増にかんがみ、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等罰則の強化を行おうというのであります。 第二條は清涼飲料税法の一部改正であります。サイダー、ラムネ等は昨年七月相当の税率引上げを行つたのでありますが、その後の課税の実情は、税率が高きに過ぎ、需要と生産を阻害するきらいがあるのであります。
その半面焼酎等のいわば大衆的な酒類につきましては、その消費の性質及び密造対策の見地等からできる限り低い價格とすることとし、焼酎は現行特價酒七百八十七円、配給酒三百六十五円であるのを、四百五十円程度になるようにいたしました、尚最近における酒類密造の激増に鑑み、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等罰則の整備強化を行うことといたしました。
なお、最近における酒類密造の激増にかんがみ、密造酒類の所持犯、密造未遂について処罰規定を設ける等、罰則の整備強化を行うことといたしました。